デスクワークをしていると、不意にかかってくる非通知の電話があります。
「支店長・部長はいらっしゃいますか?営業の挨拶の電話です。」
またか、と思いつつも対応することはあると思います。
やれ、不動産のお話だったり、金融商品のお話だったり、非常にうっとうしく、時間の無駄ですよね。
一般的に迷惑電話がかかってきた場合に最初にすること
まずははっきりと拒絶・不要の意志を示すことです。
「結構です」でも「不要と申し付かっております」でもよいのです。
電話業者にひとまずは拒絶の意志を伝えることが重要です。
拒絶を伝えても引き下がってくる嫌な意味でガッツのある業者に対して
セールス電話を撃退する魔法の言葉、不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)をご紹介します。
Contents
不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは?
顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を
不招請勧誘といいます。
拒絶の意志を示したにも関わらず勧誘を続ける行為をさします。
これは電話だけに留まらず訪問販売も含まれます。
ただし、こちらから店先に出向いて話を聞く、などの場合はあてはまりません。
あくまで、こちらの意志に反してセールスを続ける業者に対して適用されるものとなります。
不招請勧誘にて通報可能なセールス
金融商品取引法 第三十八条
宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第1号のハ
特定商取引法 第17条
特に不動産は宅建業法により電話勧誘が禁止されています。
不招請勧誘の通報先
実際、不招請勧誘を口に出すとほぼ100%電話を切られます。
しかし、通報においては会社名・相手先の電話番号が必要となるため、僕は先に聞くようにしています。
通報先はどこでも一緒ではなく大きく3段階に分けてあります。
1.消費者生活センターのメール箱(原則返信無し)
メール箱は24時間年中無休で受け付けしています。
2.生活センターの窓口(電話)
10時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く)。
相談の内容を正確に把握するため、通話を録音しています。
来訪や文書での相談は受け付けておりません。
3.各管轄省庁(不動産は国交省など)
上からこちらの言いやすい通報先ですが威力は下に行くほど強くなります。
不招請勧誘は個人に対しての警告ではなく、相手方の会社に対しての警告となるため別の人が後日掛けてきた場合も違反対象となります。
これでうっとうしいセールス電話にも対応できます。
ぜひ一度試してみてください。